株式会社 ライル
うららヘルパーステーション 運営規程
(事業の目的)
第1条
株式会社ライルが運営する うららヘルパーステーション(以下「事象所」という。)において実施する指定訪問介護事業・指定第1号訪問事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、事業の円滑な運営管理を図るとともに、要介護状態(または要支援状態)の利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の立場に立った適切な事業の提供を確保することを目的とする。
(運営の方針)
第2条
1, 指定訪問介護においては、要介護状態の利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう身体介護その他の生活全般にわたる援助を行うものとする。
2, 指定第1号訪問事業においては、要支援状態の利用者が可能な限りその居宅において要支援状態の維持若しくは改善を図り、又は要介護状態となることを予防し、自立した日常生活を営むことができるよう、身体介護その他の生活全般にわたる支援を行うことにより、利用者の生活機能の維持または向上を目指すものとする。
3, 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
4, 指定訪問介護においては、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとする。指定第1号訪問事業においては、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し計画的に行うものとする。
5, 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保険・医療・福祉サービスとの連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
6, 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じるものとする。
7, 指定訪問介護の提供にあたっては、介護保険法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めるものとする。
(事業所の名称等)
第3条
事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
⑴ 名称 うららヘルパーステーション
⑵ 所在地 長崎県長崎市昭和1丁目6番27号
(従業者の職種、員数及び職務の内容)
第4条
事業所における従業者の職種、員数及び職種の内容は次のとおりとする。
⑴ 管理者 1名
管理者は、従業者及び業務の管理を一元的に行う。
⑵ サービス提供責任者 1名以上
サービス提供責任者は、次に掲げる事項を行う。
・訪問介護計画(介護予防訪問介護計画)の作成・変更等を行い、利用の申し込みに係る調整をすること。
・利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握し、サービス担当者会議への出席、利用者に関する情報の共有等居宅介護支援事業者等との連携に関すること。
・訪問介護員に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達し、業務の実施状況を把握すること。
・訪問介護員の能力や希望を踏まえた業務管理、研修、技術指導その他サービス内容の管理について必要な業務等を実施すること。
⑶ 訪問介護員 3名以上
訪問介護員は、訪問介護計画(訪問型サービス個別計画)に基づき訪問介護の提供に当たる。
(営業日及び営業時間)
第5条
事業所の営業日、営業時間は、次のとおりとする。
⑴ 営業日 月曜日から金曜日までとする。
但し、お盆(8/13~8/15)・年末年始(12/30~1/3)を除く。
営業時間 午前9時から午後6時までとする。
(指定訪問介護の提供方法、内容及び利用料等)
第6条
1,指定訪問介護の内容は次のとおりとする。
⑴ 訪問介護計画の作成
⑵ 身体介護に関する内容
① 排泄・食事介助
② 清拭・入浴・身体整容
③ 体位変換
④ 移動・移乗介助、外出介助
⑤ その他の必要な身体介助
⑶ 生活援助に関する内容
① 調理
② 衣類の洗濯、補修
③ 住居の掃除、整理整頓
④ 生活必需品の買い物
⑤ その他必要な家事
指定第1号訪問事業の内容は次のとおりとする。
⑴ 訪問型サービス個別計画の作成
⑵ 身体介護に関する内容
① 排泄・食事介助
② 清拭・入浴・身体整容
③ 体位変換
④ 移動・移乗介助、外出介助
⑤ その他の必要な身体介助
⑶ 生活援助に関する内容
① 調理
② 衣類の洗濯、補修
③ 住居の掃除、整理整頓
④ 生活必需品の買い物
⑤ その他必要な家事
⑷ サービス提供区分
① 第1号訪問事業費(Ⅰ)・・・1週に1回程度
② 第1号訪問事業費(Ⅱ)・・・1週に2回程度
③ 第1号訪問事業費(Ⅲ)・・・1週に2回を超える場合
2,事業を提供した場合の利用料の額は、介護報酬告示上の額とし、そのサービスが法定代理受領サービスであるときは、介護報酬告示業の額に書く利用者の介護保険負担割合証に記載された負担額に乗じた額とする。
(通常の事業の実施地域)
第7条
通常の事業の実施地域は、長崎市(離島を除く)、時津町、長与町とする。
(衛生管理等)
第8条
事業所は、訪問介護員などの清潔の保持及び健康状態の管理を行うとともに、事業所の設備及び備品等の衛生的な管理に努めるものとする。
事業所は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各に掲げる措置を講じるものとする。
⑴ 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね6か月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
⑵ 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備する。
⑶ 事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。
(緊急時における対応方法)
第9条
訪問介護員は事業の提供を行っているときに、利用者の病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡するなどの措置を講ずるとともに管理者に報告する。また、主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送などの必要な措置を講ずるものとする。
(苦情処理)
第10条
事業者は、事業の提供に係る利用者及び家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために必要な措置を講ずるものとする。
(個人情報の保護)
第11条
1,事業者は、利用者及びその家族の個人情報について、「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイダンス」を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとする。
2,事業所が得た利用者及びその家族の個人情報については、事業所での事業の提供以外の目的では、原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については利用者及びその家族の了承を得るものとする。
(虐待防止に関する事項)
第12条
1,事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため次の措置を講ずるものとする。
⑴虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について従業員に周知徹底を図る。
⑵虐待防止のための指針の整備
⑶虐待を防止するための定期的な研修の実施
⑷前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置
2,事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者または養護者(利用者の家族など高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
(業務継続計画の策定等)
第13条
1,事業所は、感染症や非常災害の発生において、利用者に対して指定訪問介護(指定予防訪問事業)の提供を継続的に実施するため、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
2、事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
3,事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画変更を行うものとする。
(記録の整備、保存)
第14条
事業所は、利用者に対する事業の提供に関する記録を整備し、事業費の支払いを受けた日か
ら5年間、当該事業費の受給に係る従業者の勤務体制に関する記録並びに訪問介護計画書・介護予防訪問介護相当サービス計画書、提供した具体的なサービスの記録を保存する。
(その他運営に関する重要事項)
第15条
1,事業者は、すべての訪問介護員の資質の向上を図るための研修の機会を設けるものし、また、業務体制を整備する。
2,従業者は、業務上知り得た利用者およびその家族の秘密を保持する。
3,事業所は、従業者であった者に、業務上知り得た利用者およびその家族の秘密を保持させるため従業者でなくなった後においても、これらの秘密を保持する旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。
4,事業者は、従業者に、その同居する家族である利用者に対する指定訪問介護(指定予防訪問事業)の提供をさせないものとする。
5,事業者は、居宅サービス計画(介護予防サービス計画等)の作成または変更に関し、居宅介護支援事業所お介護支援専門員または居宅要介護被保険者等に対して、利用者に必要のないサービスを位置づけるよう求めることその他不当な働きかけを行わないものとする.
6, 事業所は,適切な指定訪問介護(指定予防訪問事業)の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより訪問介護員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。
7,この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は株式会社ライルと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。