つむぎ訪問看護ステーション運営規程

 株式会社 ライル
              つむぎ訪問看護ステーション  運営規程



(事業の目的)
第1条
この規程は、株式会社ライルが運営する、つむぎ訪問看護ステーション(以下「事象所」という。)において実施する指定訪問看護事業・指定介護予防訪問看護事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、事業の円滑な運営管理を図るとともに、要介護状態(または要支援状態)の利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の立場に立った適切な事業の提供を確保することを目的とする。

(運営の方針)
第2条
1, 指定訪問看護においては、要介護状態の利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して、その療養生活を支援し心身の状態の維持回復を図るものとする。
2, 指定介護予防訪問看護においては、要支援状態の利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるように配慮して、その療養生活を支援し、心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持または向上を図るものとする。
3, 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
4, 事業所は、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態になることの予防に資するよう、その療養上の目標を設定し、計画的に行うものとする。
5, 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保険・医療・福祉サービスとの連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
6, 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じるものとする。
7, 指定訪問看護(指定介護予防訪問看護)の提供にあたっては、介護保険法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めるものとする。
8, 指定訪問看護(指定介護予防訪問看護)の提供に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、主治医及び居宅介護支援事業者へ情報の提供を行うものとする。

(事業所の名称等)
第3条
事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
⑴ 名称     つむぎ訪問看護ステーション
⑵ 所在地    長崎県長崎市昭和1丁目7番8号

(従業者の職種、員数及び職務の内容)
第4条 
事業所における従業者の職種、員数及び職種の内容は次のとおりとする。
⑴ 管理者   1名 
管理者は、所属職員を指揮・監督し適切な事業の運営が行われるよう統括する。
⑵ 看護職員   3名以上 
看護職員は、主治医の指示による訪問看護計画(介護予防訪問看護計画)に基づき指定訪問看護(指定介護予防訪問看護)の提供に当たる。
⑶ 理学療法士   1名以上 
在宅におけるリハビリテーションを担当する。
⑷ 事務員   1名以上 
   必要な事務及び看護補助を担当する。

(営業日及び営業時間)
第5条
事業所の営業日、営業時間は、次のとおりする。
⑴ 営業日    月曜日から金曜日までとする。
         但し、お盆(8/13~8/15)・年末年始(12/30~1/3)を除く。
営業時間   午前9時から午後6時までとする。
  ※常時24時間、利用者やその家族からの電話による連絡体制を整備する。

(指定訪問看護の提供方法、内容)
第6条
1,利用者がかかりつけ医師に申し出て、主治医が事業所に交付した指示書により看護計画書を作成し訪問看護を実施する。利用者に主治医がいない場合は、居宅支援事業所・地域包括支援センター・医師会・関係市町村等、関係機関に調整等を求め対応する。
2,指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の内容は次のとおりとする。
⑴ 健康状態の観察(血圧・体温・呼吸の測定・病状の観察等)
⑵ 日常生活の看護(清拭・洗髪による清潔の保持・食事および排泄等)
⑶ 医療的処置の実施及び指導(呼吸・酸素管理・カテーテル管理・褥瘡処置・内服管理等)
⑷ 在宅リハビリテーション看護(寝たきり・褥瘡予防・手足の運動)
⑸ 療養生活や介護方法の指導(生活用具や在宅サービス利用についての相談)
⑹ 認知症の看護
⑺ 終末期の看護(ターミナルケア)
⑻ 主治医への連絡・調整及び報告
⑼ その他、医師の指示による医療

(指定訪問看護の利用料等)
第7条
1、指定訪問看護を提供した場合の利用料の額は、介護保険法又は健康保険法などに規定する厚生労働大臣が定める額とし、利用者からその支払いを受けるものとする。また、別途定める利用料表に基づき利用者またはその家族に対して事前に文書で説明をしたうえで、支払に同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けるものとする。
⑴介護保険で指定訪問看護を利用する場合
①法定代理受領分 : 介護保険負担割合証に記載の負担割合に応じた額
②法定代理受領分以外 : 介護報酬告示上の額
   (但し、支給限度額を超えた場合は、超えた分の全額を利用者の自己負担とする。)
⑵医療保険で訪問看護を行う場合は、健康保険法に基づく額を徴収する。
2,事業所は基本利用料のほか、以下の場合はその他の利用料として下記の額の支払いを利用者から受けるものとする。
 ①訪問看護と連携して行われるエンゼルケア(死後の処置)料
   10,000円とする。但し、特別な経費を要した場合は別途実費とする。
 ②次条に定める通常の地域を越えて行う指定訪問看護に要した交通費はその実費を徴収する。
 ③営業時間外に訪問看護を行った場合、及び2時間を越える訪問看護を行った場合。

(通常の事業の実施地域)
第8条
通常の事業の実施地域は、長崎市(離島を除く)、時津町、長与町、諫早市とする。

(衛生管理等)
第9条
1,事業所は、訪問介護員などの清潔の保持及び健康状態の管理を行うとともに、事業所の設備及び備品等の衛生的な管理に努めるものとする。
2,事業所は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各に掲げる措置を講じるものとする。
⑴ 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね6か月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
⑵ 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備する。
⑶ 事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。

(緊急時における対応方法)
第10条
1,看護職員等は事業の提供を行っているときに利用者の病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、必要に応じて臨機応変の手当を行うとともに、速やかに主治医に連絡を行い、指示を求めるなどの必要な措置を講ずるとともに管理者に報告する。また、主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送などの必要な措置を講ずるものとする。
2,事業所は、利用者に対する指定訪問看護(指定介護予防訪問看護)の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者などに連絡するとともに必要な措置を講ずるものとする。
3,事業所は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録をするものとする。
4,事業者は、利用者に対する指定訪問看護(指定介護予防訪問看護)の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行うものとする。

(苦情処理)
第11条
事業者は、事業の提供に係る利用者及び家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために必要な措置を講ずるものとする。

(個人情報の保護)
第12条
1,事業者は、利用者及びその家族の個人情報について、「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイダンス」を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとする。
2,事業所が得た利用者及びその家族の個人情報については、事業所での事業の提供以外の目的では、原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については利用者及びその家族の了承を得るものとする。

(虐待防止に関する事項)
第13条
1,事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため次の措置を講ずるものとする。
⑴虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について従業員に周知徹底を図る。
⑵虐待防止のための指針の整備
⑶虐待を防止するための定期的な研修の実施
⑷前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置
2,事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者または養護者(利用者の家族など高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。

(業務継続計画の策定等)
第14条
1,事業所は、感染症や非常災害の発生において、利用者に対して指定訪問介護(指定予防訪問事業)の提供を継続的に実施するため、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
2、事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
3,事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画変更を行うものとする。

(記録の整備、保存)
第15条
事業所は、指定訪問看護(指定介護予防訪問看護)に関する記録を整備し、そのサービスを提供した日から最低5年間は保存するものとする。

(その他運営に関する重要事項)
第16条
1,事業者は、すべての訪問介護員の資質の向上を図るための研修の機会を設けるものし、また、業務体制を整備する。
2,従業者は、業務上知り得た利用者およびその家族の秘密を保持する。
3,事業所は、従業者であった者に、業務上知り得た利用者およびその家族の秘密を保持させるため従業者でなくなった後においても、これらの秘密を保持する旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。
4,事業者は、従業者に、その同居する家族である利用者に対する指定訪問看護(指定介護予防訪問看護)の提供をさせないものとする。
5,事業所は,適切な指定訪問看護(指定介護予防訪問看護)の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより看護師の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。
6,この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は株式会社ライルと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。


附則 
 この規程は、令和5年4月1日から施行する。