ともえケアプランセンター運営規程

株式会社 ライル
ともえケアプランセンター  運営規定

(事業の目的)
第1条 
この規定は、株式会社 ライル(以下「事業者」という。)が開設する、ともえケアプランセンター(以下「事業所」という。)が行う指定居宅介護支援の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保する為、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員が、要介護状態にある高齢者等(以下「要介護者」という。)に対し、適正な指定居宅介護支援を提供する事を目的とする。

(事業の運営の方針)
第2条 
1. 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
2. 事業所の介護支援専門員は、要介護者の選択に基づき、その能力に応じ自立した日常生活を営む事が出来る様に援助を行う。
3. 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者並びにその他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との密接な連携に努める。

(事業所の名称等)
第3条 
事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名称  ともえケアプランセンター
(2)所在地 長崎市昭和町1丁目6番27号

(職員の職種、員数及び職務の内容)
第4条 
事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務の内容は以下のとおりとする。
(1)管理者 常勤1人(介護支援専門員を兼ねる)
管理者は、事業所の従業員の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、自らも指定居宅介護支援の提供に当たるものとする。
(2)介護支援専門員 常勤3人(管理者を兼ねる)  非常勤1人
介護支援専門員は、指定居宅介護支援の提供に当たる。


(営業日及び営業時間)
第5条 
事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1)営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし国民の休日、祝日、8月13日~15日まで、12月30日~1月3日までを除く。
(2)営業時間 午前9時より午後6時までとする。
(3)連絡体勢 電話等により、24時間常時連絡が可能な体制をとる。

(事業の提供方法、内容及び利用料等)
第6条 
1. 事業の提供方法、内容は次のとおりとし、指定居宅介護支援を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとする。
(1)利用者の相談を受ける場所       第3条に規定する事業所内
(必要に応じて居宅訪問を実施)
(2)使用する課題分析表の種類       自社様式
(3)サービス担当者会議の開催場所     第3条に規定する事業所内
(必要に応じて居宅にて開催)
(4)介護支援専門員の居宅訪問頻度     少なくとも月1回以上
(5)モニタリングの結果記録        月1回
2. 第7条の通常の事業の実施地域を超えて行う指定居宅介護支援に要した交通費は、その実費を徴収する。
3. 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文章で説明した上で、支払いに同意する旨の文章に署名(記名捺印)を受ける事とする。

(通常の事業の実施地域)
第7条 
通常の事業の実施地域は、長崎市(離島を除く)、時津町、長与町、諌早市とする。

(事故発生時の対応)
第8条 
介護支援専門員は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合には、速やかに市町村利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じ、管理者に報告しなければならない。


(苦情処理)
第9条 
1. 事業所は、提供した指定居宅介護支援または自らが居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス等(第4項において「指定居宅介護支援等」という。)に対する利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために必要な措置を講ずるものとする。
2. 事業所は、提供した指定居宅介護支援に関し、介護保険法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求めまたは当該市町村の職員からの質問助言を受けた場合は、当該指導または助言に従って必要な改善を行うものとする。
3. 事業所は、自らが居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス又は指定地域密着型サービスに対する苦情の国民健康保険団体連合会への申し立てに対して、利用者に対し必要な援助を行うものとする。
4. 事業所は、指定居宅介護支援等に対する利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、自ら提供した指定居宅介護支援に関して国民健康保険団体連合会から指導または助言を受けた場合は、当該指導または助言に従って必要な改善を行うものとする。

(虐待防止に関する事項)
第10条
1. 事業所は、利用者の人権の擁護・虐待防止のため次の措置を講ずるものとする。
(1)虐待を防止するための従業者に対する研修の実施
(2)利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備
(3)その他虐待防止のために必要な措置
2. 事業所はサービス提供中に、当該事業所従業者又は擁護者(利用者の家族等高齢者を現に擁護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。

(業務継続計画の策定等)
第11条
1. 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
2. 事業所は、従業者にたいし、業務継続計画について周知すると共に、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
3. 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

(衛生管理等)
第12条 
事業所は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に書ける措置を講じるものとする。
(1) 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6ヶ月に1回以上開催すると共に、その結果について、介護支援専門員に周知徹底を図る。
(2) 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備する。
(3) 事業所において、介護支援専門員に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。

(その他の運営についての留意事項)
第13条 
1. 事業所は、介護支援専門員等の資質の向上を図るため、虐待防止、権利擁護、認知症ケア、介護予防等の事項に関して、研修機関が実施する研修や当該事業所内の研修への参加の機会を計画的に確保し、業務体制を整備する。
 又、研修受講後は記録を作成し、研修期間等が実施する研修を受講した場合は、復命を行うものとする。
(1)採用時研修 採用後6か月以内
(2)虐待防止に関する研修 年1回
(3)権利擁護に関する研修 年1回
(4)認知症ケアに関する研修 年1回
(5)介護予防に関する研修 年1回
(6) 感染症に関する研修 年2回
  (7)災害発生に係る研修 年1回
(8)ヤングケアラー、障害者、生活困窮者、難病患者等、他制度に関する知識等に関する
研修 年1回

2. 従業者は、業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を漏らしてはならない。
3. 従業者であった者に、業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においても、これらの秘密を保持する旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。
4. 事業所は、適切な指定居宅介護支援の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。
5. 事業所は、指定居宅介護支援に関する諸記録を整備し、その完結の日(当該指定居宅介護支援を提供した日をいう。)から最低5年間は保存するものとする。
6. この規定に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、開設法人の代表者と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

附則
この規定は、令和5年4月1日から施行する。
この規定は、令和6年8月1日から施行する。
この規定は、令和7年1月6日から施行する。